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DMCAと耐性

サイト運営者のためのDMCA解説(そして適用されない範囲について)

DMCA & resilience · 9 分で読了

簡単に言うと: DMCAは、権利者がホストに対して侵害の疑いがあるコンテンツの削除を要求できるようにし、ホストが迅速に対応することで責任からの保護(「セーフハーバー」)を維持できるようにする米国の著作権法だ。米国内で運営されるホスト、レジストラ、CDNに対しては実際の強制力を持つが、これはあくまで米国の法律であり、世界共通のものではない。米国法人を持たず、米国内にインフラもなく、米国の登録エージェントも持たないホストはこれに拘束されない。ただし、独自の現地法やポリシーに基づいて通知を受け取り、審査することはありうる。

DMCAとは実際には何か

1998年に成立したデジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act)は米国連邦法だ。この法律のTitle II、通称Online Copyright Infringement Liability Limitation Actが、多くのサイト運営者がDMCAという言葉を聞いて思い浮かべる「ノーティス・アンド・テイクダウン(notice and takedown)」の仕組みを作り出した。これはオンラインサービスプロバイダーに対し、ユーザーがアップロードしたコンテンツについて著作権責任からの条件付きセーフハーバーを与えるものだ。条件は、プロバイダーがDMCAエージェントを登録していること、侵害について実際の認識を持っていないこと、そして正式に通知を受けたら「迅速に」対応して素材を削除することだ。

このセーフハーバーこそが、ホスト側の視点から見たこの法律の全ての目的だ。ホスティングプロバイダーはコンテンツを積極的に取り締まる義務を負わず、ユーザーが侵害物をアップロードしただけで自動的に責任を負うこともない。有効な通知を無視した場合、あるいは明白な侵害について実際に認識しながら対応を怠った場合にのみ、責任のリスクを負う。多くのホストが、厳密には「米国」企業でなくてもDMCA通知に応じるのはこのためだ。コンプライアンスこそが、事業の米国向けの部分に関するセーフハーバーを維持する手段なのだ。

DMCA削除要請は実際どう機能するか

dmca takedownは、著作権者(またはその代理人)からホストの指定DMCAエージェントへの書面による通知から始まる。このエージェントの連絡先は米国著作権局に届け出て、プロバイダーのサイトに掲載されているはずのものだ。法的に十分な通知には、著作権のある作品の特定、具体的な侵害素材とその所在地(通常はURL)の特定、申立人の連絡先情報、そして申立人が誠実にその利用が無許可であると信じており、通知が正確であるという偽証罪の下での宣誓文が含まれている必要がある。

米国拠点のホストが要件を満たす通知を受け取ると、法律はセーフハーバーを維持するために「迅速に」素材を削除またはアクセス不能にすることを求める。ホストは通常その通知をアカウント保有者に転送し、保有者はテイクダウンが誤りだった、あるいは利用が合法だった(フェアユース、ライセンス、パブリックドメイン、誤認)と考える場合、カウンターノーティスを提出する権利を持つ。有効なカウンターノーティスが提出された場合、元の申立人が訴訟を提起しない限り、ホストはおよそ10〜14営業日後にコンテンツを復元できる。

実際には、ネット上で「DMCA削除要請」と呼ばれるものの多くは、厳密な法的義務ではなく、この枠組みを緩やかにモデルにしたホスト独自の悪用対応プロセスにすぎない。米国外のホストを含む多くのホストが、同様の通知・審査・対応のサイクルを選んで運用しているのは、米国の裁判所が強制できるからではなく、著作権苦情を扱う合理的で予測可能な方法だからだ。

  • 通知は「あなたのサイト全体」ではなく、具体的な作品と具体的な侵害URLを特定していなければならない
  • 申立人による誠実性の宣誓が必要とされる
  • アカウント保有者には一般的に、恒久的な削除の前にカウンターノーティスを提出する機会が与えられる
  • URLごとの実質的な審査を経ない、大量の定型文通知を送りつける自動化ボットは珍しくなく、こうした通知は最も脆弱で最も異議を唱えやすいものであることが多い

実際に誰が送信でき、誰が保護されるのか

有効なDMCA通知を送信できるのは、著作権者本人、またはその代理として行動する明確な法的権限を持つ者(代理人、行使権を持つライセンシー、契約に基づく反海賊行為ベンダー)だけだ。あなたのコンテンツに苛立った競合他社、レビューに不満を持つ人物、著作権主張を持たない政府機関は、そうした目的でDMCAプロセスを利用することはできない。もっとも、まさにそうした主張をする通知が絶えず届くのが実情だが。

この法律のSection 512(f)は、素材が侵害しているとの認識をもって重大な虚偽表示をした者に責任を課している。理論上はこれが悪意ある通知を抑止するはずだが、実際には512(f)による請求の追及には訴訟が必要であり、多くの小規模サイト運営者にはその余裕がないため、めったに執行されない。このギャップが、批判を封じたり、競合コンテンツを排除したり、合法な言論をデプラットフォームしたりするためのDMCA悪用が、本来の対象である実際の海賊行為への正当な利用と並んで根強く残る一因となっている。

DMCAが適用されない範囲

DMCAは米国法だ。米国内に法人を持たず、米国内の銀行口座もなく、米国内に物理的に所在するインフラもないホスト、サーバー、企業に対しては直接的な法的強制力を持たない。著作権そのものはほぼ普遍的だ。ほとんどの国がベルヌ条約の署名国であり、対象となる著作物はほぼどこでも保護されている。しかし、米国特有のノーティス・アンド・テイクダウンの仕組みや、それを執行する米国の裁判所システムは、米国と関連のあるものに対してのみ直接的な管轄権を持つ。

ここが「オフショアDMCA」という言葉が緩やかに、時には誤解を招く形で使われる場面だ。米国外でホスティングしても、著作権のあるコンテンツを再配布することが合法になるわけではない。根底にある著作権の主張は、多くの場合、ホストが登録されている国の裁判所やその国自体の著作権枠組み、あるいは国際条約を通じて依然として追及できる。変わるのはその仕組みだ。10〜14日のカウンターノーティス期間を伴う米国式の削除通知の代わりに、オフショアのホストは自由に独自の悪用対応プロセスを設定でき、その管轄内に拠点を持たない権利者は、削除を強制するためのはるかに困難で時間のかかる手段しか持たない。

管轄も重要だ。「DMCAが適用されない範囲」というのは実際には二者択一ではなくスペクトラムだからだ。例えばオランダに物理的に存在するサーバーは、依然としてEUおよびオランダの著作権法、そしてオランダの裁判所命令に服する。これはDMCAとは異なる、しばしばより速く動くシステムであって、法の不在ではない。著作権執行の条約ネットワークが弱く、ホスティング会社の現地子会社もない管轄にあるサーバーは、申立人が使える手段をはるかに少なくする。

  • 米国拠点のホスト:DMCAに直接拘束される。セーフハーバーにはコンプライアンスが必要
  • EU拠点のホスト:DMCAではなく、EUのデジタルサービス法(Digital Services Act)に基づく独自のノーティス・アンド・アクション規則によって規律されるが、実際の効果は類似している
  • 米国法人、米国サーバー、米国の登録エージェントを持たないホスト:DMCAの直接的な管轄外にあり、独自の方針の下で自発的に通知に対応することはありうる
  • 根底にある著作権法:ベルヌ条約への加盟を通じてほぼすべての国に存在するため、「オフショア」だからといって「保護されない著作物が自由に使える」ということにはならない

オフショア・プライバシー重視ホスティングが変えるもの、変えないもの

VPS GOATのようなプライバシー重視のオフショアホストは、主流のクラウドプロバイダーとは異なる脅威モデルを前提に構築されている。KYCなし、登録に必要なメールなし、身元の代わりの匿名アカウントキー、そして届いたあらゆる削除要請に反射的にゴム印を押すことのない管轄地の選定。合法だが議論を呼ぶコンテンツ、風刺、その管轄のルール内で運営されているアダルトコンテンツ、セキュリティ研究、本国が嫌う政治的言論を扱うサイト運営者にとって、この組み合わせは正当な手続きなしに気軽に削除を強制できる関係者の数を減らす。

しかしこれは、サービスが法一般から免れることを意味するわけではないし、真の著作権侵害を安全にホストできるものに変えるわけでもない。VPS GOATを含む信頼できるオフショアプロバイダーは、実在の人々に害を及ぼすコンテンツを依然として禁じている。CSAM、テロ関連素材、マルウェアやボットネットのインフラ、そして第三者に対する詐欺は、管轄に関わらず除外される。これらのカテゴリは、管轄ごとの方針判断ではなく、普遍的な害として扱われるからだ。米国管轄外のホストに送られたDMCA通知は、米国のホストに対するのと同じ法的拘束力を持たないが、明らかに侵害している素材についての有効な著作権苦情は、それでも多くの運営者が真剣に検討する対象であり続ける。悪用対応プロセスを運用すること自体が、どの国の法律が何を要求しているかとは無関係に、良い実務だからだ。

サイト運営者への実践的な要点

ユーザー生成コンテンツをホストするサイトを運営しているなら、どこでホスティングしていようと削除要請への備えをしておくこと。悪用対応の連絡先を登録し、通知の正当性をどう評価するかをあらかじめ決めておき、記録を残すこと。無効、誤り、あるいは悪用だと思われる通知を受け取った場合は、それが実際に特定の著作物と特定のURLを識別しているか、送信者が所有権を主張する上で妥当な立場にあるか、カウンターノーティスやフェアユース・ライセンスを説明する直接の返信の方が、自動的な削除より速く解決できないかを確認すること。

管轄と削除要請への耐性がプロジェクトにとって重要であるなら、最初の通知が届いてからではなく、立ち上げる前にそれを織り込んでおくこと。サーバーがどこにあるか、どの法人がホストを法的に運営しているか、そしてその法人に実際に及ぶ法律は何か、この3つはそれぞれ別の問いであり、その3つすべてを理解することこそが、マーケティングがそう謳っているだけでオフショアっぽく感じるセットアップと、本当に耐性のあるセットアップとを分ける。

DMCA削除要請の仕組み:米国内ホスティング vs オフショアホスティング
項目米国拠点のホスト米国管轄外のオフショアホスト
削除を要求する法的根拠DMCA通知、法的な強制力ありDMCA管轄なし。ホスト自身の方針または現地の裁判所命令に依拠
応じる場合の対応期限セーフハーバーを維持するため迅速な削除が期待される完全にホスト自身の悪用対応プロセスによって決まる
カウンターノーティスの手続き正式で、復元までおよそ10〜14営業日法的な義務なし。プロバイダーにより異なる
根底にある著作権責任米国法の下で適用されるホストの現地著作権法や条約の下で依然として適用されうる
対応を強制できる主体米国の裁判所、およびDMCAセーフハーバーを維持したい任意のホストホスト自身の裁量、またはその管轄の裁判所
管轄に関わらず禁止されるコンテンツCSAM、テロ、マルウェア/ボットネット、第三者に対する詐欺同じカテゴリ。管轄固有ではなく普遍的な除外事項として扱われる

よくある質問

DMCAは米国外にホストされているウェブサイトにも適用されますか?+
直接には適用されません。DMCAは米国の法律であり、そのノーティス・アンド・テイクダウンの仕組みは米国内に法的拠点を持つプロバイダーのみを拘束します。米国法人も米国内インフラも持たないホストには遵守義務はありませんが、対象となる著作物自体は、そのホストの所在国の著作権法の下で一般的に保護されたままです。
DMCA削除要請が法的に有効であるための条件は何ですか?+
有効な通知は、対象となる特定の著作物と、特定の侵害URLを特定し、申立人の連絡先情報を含み、誠実性と正確性についての宣誓文を含んでいる必要があります。ドメイン名だけを挙げて具体性のない曖昧な通知は、注意深いホストによって却下または無視されることが一般的です。
実際には著作権侵害ではないコンテンツを削除するためにDMCA通知を使うことはできますか?+
人々は頻繁にこれを試み、批判や競合コンテンツ、無関係な争いを標的に削除通知を使いますが、これはプロセスの悪用であり、Section 512(f)の下で認識ある虚偽表示として送信者に責任を負わせる可能性があります。ただし、この条項が実際に執行されることはめったにありません。
ホストがDMCA管轄外にある場合、他人の著作物をアップロードすることは合法になりますか?+
いいえ。ホスティングの所在地は、どの執行メカニズムが適用され、削除を強制するのがどれほど困難かを変えますが、根底にある著作権を消すわけではありません。ほとんどの国はベルヌ条約の下で著作権を認めているため、その国自身の法制度を通じて侵害を追及できることが多いです。
VPS GOATのようなオフショアホスティングは、DMCAが法的に拘束しない場合、著作権苦情をどう扱いますか?+
責任あるオフショアホストは、米国の法的義務がなくても、独自の悪用対応プロセスを運用し、正当で十分に裏付けられた著作権苦情をその内容に基づいて審査します。一方で、CSAM、テロ関連素材、マルウェアインフラ、詐欺といった実際の害となるカテゴリは、管轄に関わらず除外します。

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